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不動産は登記をしていないと、たとえ所有権を持っていても
第三者に自分のものだと主張できないことがあります。
そのため、被相続人の不動産を何らかの形で手に入れた
第三者が相続人よりも先に登記を行なったりすると、
相続人がその相続人の所有権を失う場合もあります。
相続に伴って行う不動産の変更は、相続登記と呼ばれます。
相続登記申請は登記しようとする不動産所在地を管轄する登記所
に行います。審査の結果、問題なければ登記手続きが完了し、
登記識別情報が通知されます。これが権利証と言われるものです。
2024年4月から相続登記が義務化されます。不動産の
所有権不明という事態を解消し、取引、再開発、公共事業
の支障をなくすことが目的です。