名古屋市天白区の相続サポートまでお気軽にご相談ください
名古屋市天白区の相続サポート
名古屋の相続サポートと申します。
名古屋で相続をお考えなら、
名古屋の相続サポートにご相談ください。
名古屋を拠点に相続業務の依頼を受けております。
愛知県名古屋市天白区八幡山337
受付時間:9:00~19:00(日を除く)
事務所での初回無料相談
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実施中
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公正証書とは、法令の規定に従い、公証人が
作成する文書です。
その効力としては、①証拠としての効力
②債務名義としての効力
③心理的圧力としての効力
が、あります。
①は、公証人が作成するものだから、私人の作成したものに
比べて、はるかに信憑性があるという意味です。
②は、ⅰ)一定の金額の金銭の支払い又は一定の数量の代替物、有価証券と
ⅱ)執行認諾約款(債務者が直ちに強制執行しても構わないという文言。)
ⅰ)ⅱ)の要件が揃えば、債務名義となり、直ちに強制執行できると
いう意味です。
③は、公正証書の約束に反すれば、強制執行されるし、裁判での有力な証拠と
なるので、取引の相手方は約束を守ろうとするという意味です。
サービスの流れをご説明いたします。
(金銭消費貸借契約をイメージしています。)
ご依頼者さまとの対話を重視します。
ご依頼者さまに取引の目的について
お伺い致します。また、取引の相手方
の目的はどこにあるのか、
取引の相手方とのやりとりなどを
お伺い致します。
ご依頼者様が現時点で取引の相手方と
合意していることは、何かについて
お聞きします。
契約書チェックシートで決定事項と
非決定事項を確認します。
法律による制限があるかどうかを
確認します。
契約書チェックシートを基に、契約書
の原案を作成致します。
合意事項が漏れなく記載されて
いるか、取引の目的が反映されて
いるか確認します。
誤字、脱字、文末表現、印紙税
などをチェックします。
取引の目的、合意事項がきちんと
契約書に反映されているか
チェックします。
契約書原案を相手方に提示します。
その後、相手方と妥協点を探り
ながら、最終交渉を進めます。
(なお、行政書士はご依頼者さま
を代理して、相手方と交渉する
ことは職務の範囲外となって
おります。その点はご了承
ください。)
合意内容を書面にした契約書を
ご依頼者さまと取引の相手方双方が
署名・捺印します。
形式面のチェックをします。
。
ご依頼者さまと取引の相手方双方が
公証役場へ出向きます。
(代理人も可。)
公証人の前で、契約書に間違いが
ないことを述べなくてはなりません。
ここでは当事務所サービスの料金についてご案内いたします。
公正証書作成 | ¥20,000~ |
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ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。