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被相続人の預貯金を相続しても名義変更か、解約
手続きをしないと、現金を引き出すことができません。
ただし、最近の民法改正により各相続人は一定の範囲内で
単独で預貯金の払い戻しをすることができるようになりました。
株式を相続すると株主になります。その権利を行使するためには、
名義書き換えをする必要があります。それをしないと、配当の
支払いや株主優待等をを受けたり、株主総会に参加したり
することができません。
相続した株式が証券会社に預けられている上場株式で、被相続人が
保管振替制度を利用していた場合、証券会社に所定の書類等を
提出して名義変更の手続きをします。
また、証券会社に預けられていない未上場株式の場合、株式を
発行している会社に連絡して名義変更をしなければなりません。
自動車を相続した場合、車検証に使用されている使用の
本拠地を管轄している運輸支局・自動車検査登録所で
自動車の所有者名義を変更しなければなりません。